一覧へ戻る
2017.03.11
前回では瑕疵担保責任をご紹介しました。
施工契約を結んだ人なら誰でも主張できる権利だとは言っても、当然どのような場合にも主張できるものではありません。
今回は瑕疵担保責任について注意が必要な点をご説明したいと思います。
(1)施工後に破損した場合
瑕疵とは「予期されていた効果が初めから備わっていなかった」ことを指します。
そのため、経年劣化や激しい雨風などで塗装が剥がれた場合などについては瑕疵担保責任の対象とするには少々難しい場合も。
ただし、大体の工事には数年単位の保証があり、そちらの範囲で直して貰えるケースも多いと思います。
(2)期間
瑕疵担保責任の期間は工事が完了し、依頼者に引き渡されてから1年間とされています。
この期間を過ぎてしまうと瑕疵であったとしても相手方に訴えることができなくなってしまいますので注意が必要です。
基本は1年なのですが、工事内容によって法定の期間が異なるため非常に曖昧で、例えば、建物の構造上耐久力が必要な部分へのリフォームに対しては10年間の瑕疵担保責任期間が課せられます。
大切なのは工事がきちんと完了し問題がないかの確認を、依頼主自らきちんと行うことです。
各種クレジットカードを
ご利用いただけます
ペイペイが使えるようになりました