一覧へ戻る
2016.04.04
経年劣化(けいねんれっか)とは、年月が経つうちに製品の性能や品質が低下していくことを言います。
分かりやすく言い換えると、物が古くなりその様子が目に見えて分かるさまを指します。
老朽化などがこの経年劣化に当てはまります。
「ビデオテープの映像がかなり経年劣化していた」という風に使用します。
この経年劣化は様々な物に当てはまりますが、住宅における経年劣化も通常の意味と変わりません。
建物や設備などは年月が経つにつれてその価値が減少していきます。
なぜなら、建物や設備には耐用年数というものが存在し、使用年数により価値が減少していくからです。
通常の使用により、物は次第に消耗していき価値が減っていきます。
そして耐用年数を超えると、物の価値は0になります。
賃貸物件などの経年劣化の修繕費は、毎月支払う家賃などに含まれているため、例え故意や過失で建物や内部施設を破損してしまった場合も、経年劣化分を差し引いた額しか払う義務は発生しません。
上記に示したように、毎月支払う費用に経年劣化の修繕費が含まれているため、
長く住んだ方が得であるとされています。
なぜなら、長く住むとその年月分だけ物の価値が減少していき、残存する価値が減少していくからです。
つまり、何か破損した場合にその残存価値だけを負担すれば良いからです。
例えば、備え付けのカーテンを破損してしまった場合を想定してみましょう。
仮にこのカーテンは経年劣化により1年ごとに5000円の価値が失われるものとし、
それを9年後に破損してしまった場合、
元々は50000円の価値があったカーテンも、破損した段階では5000円まで価値が減少しています。
そして借主が負担する額は5000円で良いというわけです。
しかしながら、入居者の管理があまりにも悪い場合は、
その部分は入居者が負担すべきという「善管注意義務違反」というものも存在するので注意しましょう。
基本的にはしっかりと注意をしながら暮らしていき、
もし何らかの形で設備や建物を破損してしまった場合は、
自分が払うべき正しい額を見積もり、キチンと払うことが大切です。
各種クレジットカードを
ご利用いただけます
ペイペイが使えるようになりました